| ■岡山県テニス協会の歩み |
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| ■岡山県テニス協会組織 |
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| ■運営委員会組織 |
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| ■協会の業務と問い合わせ先 |
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| ■岡山県テニス協会会則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第1章 名称、事務所、組織 |
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第1条 本協会は、岡山県テニス協会と称し、事務所は、下記におく。 |
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第2条協会の会員は、テニスクラブ、団体テニス部、学校テニス部又はその連合体とし、これらの団体を以って本協会を組織する。 |
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第3条 本協会は(財)日本テニス協会、中国テニス協会に所属し、(財)岡山県体育協会に加盟する。 |
| 第2章 目的及び事業 |
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第4条 本協会は目的達成のため下記事業を行う。 1. テニスの指導、奨励並びに研究、調査に関する事項。 2. 内外知名のテニス選手の招待競技並びに有望選手の援助育成に関する事項。 3. 会員の構成員の体位向上、品性陶冶、運動神経の涵養ならびに相互の親睦を図るべき諸般の事項。 4. その他目的達成に必要な事項。 |
| 第3章 入会その他 |
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第6条本協会の会員となるには、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて申込み、理事会の承認を得なければならない。退会せんとする会員は、所定の退会届を会長宛提出するものとする。 |
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第7条 入会金及び会費は理由を問わず返還しない。 |
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第8条 会員は下記の事由によりその資格を喪失する。 1.退 会 2.除 籍 |
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第9条 会員が、その会費を納入しないときは催告等の手続を経て、理事会の決議により除籍するものとする。 |
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第10条 会員又はその構成員が本協会の会則に違反し、又は会員若しくはその構成員としての品位を失墜する行為があったときは、理事会は決議を以って除籍、資格停止その他適当と認める処置をとることができる外、会員に対しその構成員の適切な処分をとるよう勧告することができる。 |
| 第4章 役 員 |
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第11条 本協会に下記の基準による役員をおく。 1.会長1名、副会長3名以内、理事20名以内、監事2名、前記の他、名誉会長、顧問若干名をおくことができる。 2.会員代表の評議員、会長推薦評議員若干名。 |
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第12条役員はすべて無報酬とし、その任期は2年とする。但し、重任を妨げない。 |
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第13条 会長、副会長は総会(評議員会)で選任する。 |
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第14条 会長・副会長及び嘩事は、理事会を組織して会務を審議しそれを代行する。理事は、互選により理事長1名、副理事長2名を選任する。日常の会務執行のため必要と認めるときは、理事長の意見をきいて会長は運営委員を選任し、常務を執行させることができる。会長は、理事会及び運営委員会を招集し、これを主宰する。名誉会長、顧問及び監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。監事は、業務及び会計を監査し、理事会に報告するものとする。 |
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第15条 役員は、任期満了後でも後任者の就任までその職務を代行するものとする。また、役員に欠員を生じ、補充を行った場合の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第5章 総 会 |
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第16条 定期総会(評議員会)は毎年1回年初にこれを開き、下記事項を審議決定する 1.事業経過報告 2.会計報告 3.会長、副会長の選任 4.予算審議 5.その他重要な事項 |
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第17条総会(評議員会)は会長が招集し、総会議長はその会議において選任する。理事会が必要とするとき、会員の5分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開くべきものとする。 |
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第18条 各会員の議決権(評議員)の数は、学校関係会員等特別の事由ある会員を除き本協会への届出構成員数50名までは1個、50名を超えるときは50名毎1個、また最後の50名に達しない部分については、その数が25名を超える場合に1個を割り当てる。但し、1会員に割り当てられる議決権数は総議決権数の8分の1未満とする。学校関係会員等特別の事由ある議決権数については理事会の決議によりこれを定める。但し、1会員に1個を超えて割り当てることはできない。 |
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第19条 総会の議決は、出席した会員(評議員)の議決権の過半数によるものとし、可否同数のときは、議長がこれを決する。会員が2個以上の議決権を有するときは、これを統一せずして行使することができる。この場合、会日より3日前に本協会に対し書面をもって、その旨及び理由を通知しなければならない。総会に出席できない会員は、同一会員所属の構成員であっても委任状を明示した代理人により議決権を行使することができる。 |
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第20条 役員は、任期満了後でも後任者の就任までその職務を代行するものとする。また、役員に欠員を生じ、補充を行った場合の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第6章 会 計 |
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第20条本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 |
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第21条 本協会の運営経費は、下記に掲げるものを以ってこれに充てる。 1.入会金及び会費 2.県及び市よりの補助金 3.一般寄附金 |
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第22条 会員は、 1.所属構成員の登録人員を記名にて毎年12月20日迄に届け出るものとする。 3.会員の登録人員の変更は原則として、入会及び継続の手続時に記名にて届け出るべきものとする。但し、特別の事由のある場合は理事会で認めるものとする。 |
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第23条本協会の入会金、会費の額並びにその納付等に関する事項は別途規定で定める。 |
| 第7章 会則等の制定及び改正 |
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第24条会則及び規程は、総会(評議員会)の議決により、規則は理事会の議決により定める。 |
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第25条本会則の改正は、会員数(評議員数)の2分の1以上が出席し、出席した会員(評議員)議決権数の3分の2以上の賛成を得なければならない。 |
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附 則本会則は平成4年2月11日より施行する。 |